当事務所では、社会保険労務士の専門的知識を活かし、給与・人事関連の事務アウトソーシングを行っております。コアとなる業務以外を効率的・有効的にアウトソーシングすることにより、御社の経営資源を企画や高度な判断を要する本来の業務に力を注いで頂くことが可能です。
|
|
特別加入の手続きについて
一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体(注)を単位として特別加入することとなりますが、一人親方等の団体は、所轄の労働基準監督署長(以下「署長」といいます。)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます。)に対して特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)を提出し、承認を受ける必要があります。
補償の対象となる範囲について
特別加入している方については、労働者と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。
保険給付・特別支給金の種類について
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
特別加入の手続きについて
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
1.雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の二つの要件を満たすことが必要です。
補償の対象となる範囲について
特別加入している方については、労働者と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。
ただし、同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができないことになっています。
保険給付・特別支給金の種類について
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。