助成金とは、厚生労働省が「労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的」で支給するものです。
条件さえ満たせば雇用保険に加入している会社は助成金を受給する権利があるのです!しかも、この助成金は融資等とは違い返済の必要はありません。